慰謝料とは、
被害者に与えた精神的な苦痛に対して、その賠償として支払われる金銭である。
とされています。
交通事故に遭われた場合、被害者は加害者、もしくは加害者の保険会社から、交通事故で被害を負ったことに対する慰謝料を請求できます。
このページでは、慰謝料の種類や、整骨院に通院することに対する入通院慰謝料の計算方法などをご紹介します。
慰謝料の種類
交通事故の慰謝料には、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類があります。
それぞれの慰謝料について説明していきます。
入通院慰謝料
入通院慰謝料は「傷害慰謝料」とも呼びます。入通院慰謝料は文字の通り、入院や通院をすることで支払われる慰謝料で、入院や通院をした日数に応じて支払われます。
整骨院や接骨院へ通院した場合、通院慰謝料を請求します。
後遺障害慰謝料
交通事故に遭ってしまったことで、後遺症が残ってしまったことによる慰謝料を後遺障害慰謝料と呼びます。
交通事故により残ってしまった症状が「後遺障害」として認められるには、医師の後遺障害認定書が必要です。
死亡慰謝料
交通事故で被害に遭った方が死亡した場合に支払われる慰謝料を死亡慰謝料といいます。
死亡慰謝料を受け取れる遺族の対象は、基本的に親・子・配偶者となっています。
通院による慰謝料の計算方法
交通事故による自賠責保険の通院慰謝料の計算方法は以下の通りです。
①《実際に通院した日数×2》×4,300円
②《総通院期間》×4,300円
①or②の金額が少ない方が慰謝料として支払われます。
例として、実際に通院した日数が27日で、総通院期間が58日だった場合、下記のような計算になります。
①《27×2》×4,300円=232,200円
②《58》 ×4,300円=249,400円
金額が少ない方なので、この場合は①の232,200円が慰謝料で支払われることになります。
※ただし、自賠責保険は最低限の慰謝料が支払われる制度です。弁護士をいれることで大幅に慰謝料が増額することが多々ありますので、正当な金額の慰謝料を得るために弁護士に相談することをお勧めします。
交通事故は早めにご相談を
坂戸ふくろう整骨院では、交通事故治療だけでなく、今回紹介した慰謝料や補償に関することや保険会社とのやりとりに関しましても、被害にあった患者様が損をしないよう総合的に対応しています。
また、交通事故の被害に遭ったに場合、
自賠責保険が適用されるため
施術費は0円です。
交通事故に遭ってから時間が経過し過ぎると、「交通事故と痛みの関連性が低い」と、自賠責保険が適用されなくなってしまうこともあるので、お早めにご相談ください。
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